マンションの場合

◆マンションの場合
マンションの瑕疵担保責任は、宅地建物取引業法で2年以上と決め
られています。つまり売主によって、自由に設定できるわけです。
契約日から2年以内の瑕疵は、売主負担において修繕しなければ
ならないのですが、2年目以降に起こったトラブルについては、
補修の責任がなくなるわけではないのですが、全額ではなく、
費用負担が施主にもかかってくることになります。契約書を確かめて
おかなければなりません。
しかし、明らかに瑕疵で、引渡しから2年を過ぎてから見つかった
場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(=品確法)」の
規定に当てはめ、損害請求することが可能です。
では「住宅の構造上の主要な部分」または「雨もりの部分」
については、10年以内であれば売主の負担で修繕しなければなら
ないという規定があるため、基礎、壁や床、屋根のコンクリートと
雨漏り部分までは、補修範囲となっています。
雨漏りによる内壁の汚れや、フローリングの浮きなどの二次被害に
ついては、直接規定には書かれていないので、双方の話し合いに
よるところになります。
(ただし品確法は、2000年4月1日以降に契約した物件に適用されます)
10年以上過ぎる建物では、民事裁判になっても、売主に補修を
要求することも難しくなりますので、とにかく予防(契約書を確認してから
購入すること)が必要です。また、欠陥に気づいたらできるだけ
はやく対応しましょう。
絶対にトラブルを起こさない、トラブル解決に優良な会社では、
「長期間補償」をウリとして、販売することもできるわけです。
価格が高くても、マンションで2年以上の保証をつけているということは、
それだけ品質に対して信頼できるという目安にもなります。
広告などを見比べるときには、価格だけでなく、保障内容にも
注目してほしいと思います。
