注文住宅の場合

◆注文住宅の場合
そういう意味では、注文住宅の場合は、建築士と施工者が別のこと
があります。どちらの瑕疵で、どちらに請求するのかという問題があります
打ち合わせによって生じたトラブルなのか、現場のトラブルなのか、
いろいろなパターンが考えられるので、打ち合わせ記録などの書類は、
保管してあることが必要です。
証拠がないと「言った言わない」の係争になる恐れがあります。
・契約書に記載されている瑕疵担保の期間と内容を確認します。
・瑕疵の内容と箇所を、書面で作成します。
(素人では難しいので専門技術者に依頼しなければならないかも
しれません)
・契約者(売主、ハウスメーカー・工務店など)に、補修もしくは
補償を請求します。
