建築基準法で定める公的審査

■建築基準法で定める公的審査
建物を建てるときには、建築関係の法令に適合しているかどうか、
公的審査を受けなければなりません。
建築関係の法令とは、
・建築基準法
・都市計画法
・消防法
などの、建物に直接関連のある法律と、
・建築士法
・建設業法
などの、施工するにあたって関係のある者について規定する
法律があります。
それらの審査は、都道府県や市町村が指定する「建築主事」が行います
また、国や県に認可された民間の「指定確認検査機関」で、
審査業務を代行することもできるようになりました。
審査の内容には、設計の段階、施工の段階によって数段階あり、
違法建築物を造らないようにさせています。
公的審査の流れ
▽計画 … 建築主
▽手続き代行、設計業務の委任 … 建築主→建築士
▽設計 … 建築士
▼「建築確認申請書」を提出 … 建築士→建築主事
▼消防同意 … 建築士→消防長又は消防署長
▼設計審査 … 建築主事または指定確認検査機関
▼「確認済証」交付 … 建築主事→建築主
▼「工事監理者等の選任届」を提出 … 建築士→建築主事
▽工事着工 … 施工者
▼「中間検査申請書」を提出 … 建築士→建築主事
▼中間検査… 建築主事または指定確認検査機関
▼「中間検査合格証」交付 … 建築主事→建築主
▼「完了検査申請書」を提出 … 建築士→建築主事
▼完了検査 … 建築主事または指定確認検査機関
▼「検査済証」交付 … 建築主事→建築主
▽建物使用開始 … 建築主