瑕疵(かし)に関係する言葉

■瑕疵に関係することば
◎かし【瑕疵】
1・ きず。欠点。
2・ 法律または当事者の予期するような状態や性質の欠けている
こと。たとえば、他人の詐欺または脅迫によって行われた意思表示
を瑕疵ある意思表示という。
住宅を購入する際、契約書の中に必ず出てくる言葉です。
不動産売買において「瑕疵」とは、目に見えない部分でも「予想
される」欠点や欠陥のことをいい、売り主が賠償責任を負わなけれ
ばなりません。売買などの有償契約では、その内容を約束(記載)
しておかなければならならす、また買主も把握しておく必要があります。
◎かしたんぽ【瑕疵担保】
売買その他の有償契約において契約の目的物に隠れた瑕疵(欠点)
があるとき、売主や物を引き渡した人が負うべき担保責任。
契約を解除されたり、あるいは損害の賠償しなければならない。
◎せいぞうぶつ‐せきにん【製造物責任】
商品の欠陥により消費者の人身・財産に被害が生じた場合、製造者
にその損害賠償責任を負わせること。
◎せいぞうぶつせきにん‐ほう【製造物責任法】
製造物責任について定め、被害者の保護を図るための法律。
平成6年(1994)に成立し、同7年7月から施行された。PL法ともいう。