欠陥住宅の定義

どうやら床が傾いてような気がする、基礎の手抜きが行われている
ような気がする…と、住人が言ったところで、すなわちそれがすぐ
「欠陥住宅」には結び付きません。
なぜなら、住宅を建てるのは「施主」なので、施主の指示によって
建てられた建築物ならば、床が斜めを向いていようが、雨漏りしようが
問題ないのです。ただし法律に違反していない限り…ですが。
しかし一般的にはそんなことは考えられませんよね。
「施主の指示があった」
「施工業者が勝手に行った」
は常に付きまとうトラブルです。
ですから、欠陥住宅の「欠陥」とは、正確にいうと、
◎請負契約に適合していない物件 (注文住宅の場合)
◎売買契約に適合していない物件 (建売住宅の場合)
のことを指します。
<請負契約とは…>
民法632条より
当事者の一方(請負人、施工業者のこと)が、ある仕事(注文住宅
)を完成することを約束し、相手方(注文者、施主のこと)が、
その仕事の結果に対して報酬を支払うこと約束する、という契約のこと。
<売買契約とは…>
民法555条より
当事者の一方(売主、施工業者のこと)が、ある財産権(住宅所有
権、建売物件のこと)を、相手方(買主のこと)に移転すること約
束し、相手方(買主のこと)がその代金を支払うことうことを約束する、
という契約のこと。