不法行為に関する法律

第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害
した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
◆解説
債務不履行(契約不履行)とは、契約内容を守らないことですが、
不法行為はそもそも契約をしてない関係での被害行為となります。
不法行為とは、具体的に言うと次のような内容です。
・損害が、故意又は過失によって発生したこと
・加害行為が違法であること
・加害者に責任能力があること
・加害行為と損害の間に、因果関係が立証できること
第715条(使用者等の責任)
1・ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の
執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の
注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであった
ときは、この限りでない。
2・使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3・前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権
の行使を妨げない。
◆解説
建築において現場では、請負人は第三者である職人を使い、実際の
施工を行います。従業員の不法行為により建築主に損害を与えた場
合には、請負人が損害賠償責任を負わなければなりません。
請負人が損害賠償した場合、請負人は不法行為をした第三者に対し
て求償することができます。
第719条(共同不法行為者の責任)
1・数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、
各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることが
できないときも、同様とする。
2・行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして
前項の規定を適用する。
◆解説
不法行為には複数人が関係している場合が多くあります。
・各人がいつでも不法行為を犯した場合
・直接的な加害者は不明だが、共同不法行為だとされる場合
・教唆者(指示を与えた人)、幇助者(行為を助けた人)
いずれの場合も、かかわった全員が連帯責任を負います。
被害者の損害に対し、全員が賠償義務を負う責任があります。
第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効に
よって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも同様とする。
◆解説
不法行為にも時効があります。
債務不履行の場合の時効が10年間ですが、不法行為の場合は、
加害者が損害だと知った時から3年間とされています。
しかし、不法行為が行われたときから20年たったとき、
加害者が損害に気がつかなければ、その損害賠償請求権は
消滅してします。
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